『表示登記』とは?

 建物を新築したら、どんな登記が必用になる? 

建物を新築する際、大多数の方はローンを組まれると思います。そのため、@『建物表題登記』(表示登記の1つです)、A『所有権保存登記』、B『抵当権設定登記』等が必用になります。

場合によっては、抵当権の『追加設定登記』や『順位変更登記』、『登記名義人の表示変更登記』なども必要になってきます。

どのような登記が必要になるのかは、建物を新築された方の事情により異なります。

融資を申し込まれた金融機関の違い。民間の銀行を利用するのか、公庫を利用するのか。または、双方を利用するのか。誰がお金を借りるのか。旦那さんだけが融資を申し込むのか、それとも夫婦で申し込むのか。担保を提供してくれる人がいるのか…。皆さん一人一人の条件は、同じ建物を新築する行為でも違ってくるのです。

司法書士さんは、登記の依頼を受けると、依頼主さんや銀行のローン担当者さんに色々と確認をしていきます。それは、今回、どのような登記申請が必要になるかの情報を集めているのです。

 土地家屋調査士は、何をする? 

この一連の登記手続きの中で、土地家屋調査士が携われる登記は、@の『建物表題登記』だけです。

『建物表題登記』と一緒に、『建物滅失登記』や『地目変更登記』の申請をする必要があるかもしれませんが、基本的には、『建物表題登記』のみです。
(この『建物滅失登記』や『地目変更登記』も表示登記の1つです。)

表示登記とは、登記簿の『表題部』に関する登記手続きのことを言います。登記簿の『表題部』に新たに書き入れる登記や、『表題部』から削除する登記、『表題部』の記載を変更する登記です。

そしてこの表示の登記をするのが、土地家屋調査士です。
それ他の『甲区』や『乙区』に関する登記は、司法書士さんの専門になります。

 『表題部』には何が記載される? 

建物の『表題部』なら、建物自体の物理的な記載。土地の『表題部』なら、土地自体についての物理的な記載がなされます。

具体的には、建物の『表題部』には、その建物の「所在」、「家屋番号」、「種類」、「構造」、「床面積」という欄がもうけられ、それぞれの記載がなされます。

建物を新築した際は、登記簿の『表題部』に新たに書き入れる登記、『建物表題登記』を申請していくことになります。