表示登記の注意点

  建物名義を誰にするのか? 

建物の建築資金を複数の人で出し合ったときには、建物名義を共有とする、登記申請を行います。そして、資金を負担した割合での、建物の『持分』を登記しなくてはなりません。

たとえば3,000万円で建物を新築した場合に、頭金を夫と妻が500万円ずつ出し合い、残りは、夫名義で2,000万円の住宅ローンを組んだケース。

【 『持分』 の計算式】
各自の持分=出資した金額÷建築資金の総額


夫の『持分』は( 500万円+2,000万円 )÷総額3,000万円ですから、『6分の5』、妻の『持分』は( 500万円 )÷総額3,000万円ですから、『6分の1』となります。

実態と異なる申請は、「贈与」があったとみなされ、「贈与税」がかかってきてしまいます。

『持分』については、皆さん悩まれるところです。

1つの方法として税務署の相談窓口を利用されることをお勧めします。無料ですし、電話でも相談に答えていただけます。新築建物の所在地を管轄する税務署へ、『建物の持分』について相談されてみてはいかがでしょうか。

また、税理士さんや、ファイナンシャルプランナーさんに相談されるのもよいかもしれません。いずれにせよ、建物の名義を誰にするのかは十分ご検討ください。


 『建物表題登記』の他に必要となる登記はないか? 

ご融資を受けられる方は、金融機関のローン担当者さんに、その他の必要な登記についてもご確認ください。

各金融機関さんでは、融資条件として、新築に際して取り毀わした建物がある場合には、取り毀わした建物の『滅失登記』を申請することや、土地の地目を宅地に変える『地目変更登記』をすることが、融資の条件となっているこがあります。この点についても、しっかりご確認ください。

※ 融資を受けられない方も、この際、ご検討頂ければと思います。