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    <title>土地家屋調査士たけうち事務所</title>
    <link>http://www.to-chi.biz/</link>
    <language>ja</language>
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      <title>業務取扱地域</title>
      <link>http://www.to-chi.biz/article/13142574.html</link>
      <description>■ 東京都  全地域 ※島嶼部はのぞきます。  ■ 神奈川県  全地域 ■ その他の地域  概ね当事務所から100km圏が業務エリアとなります。但、東京都及び神奈川県を除く50km  圏までの地域については6,000円の加算を、50kmを超えて100km圏までのエリアについて  は9,000円の費用加算となります。  お気軽にお問合せください。</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jan 2007 12:00:12 +0900</pubDate>
      <category>業務取扱地域</category>
      <author>土地家屋調査士たけうち事務所 </author>
          </item>
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      <title>建物表題登記の必要書類</title>
      <link>http://www.to-chi.biz/article/13149892.html</link>
      <description>【依頼主さんにご用意頂く書類】□ 住民票 … 〈ア〉□ 不在住・不在籍票 … 〈イ〉「建築確認申請書」には、建築主さんの記載欄があります。その建築主さんの住所の記載に間違いがあることがあります。その場合に、必要となります。※ 法務局は、誰に新築建物の所有権があるかを確認する為の書類である、「建築確認申請書」の記載を非常に重視します。その「建築確認申請書」の建築主さんの住所が違うとなると、間違って記載された住所にその人が存在しないという、消極的な証明書類を添付しなければならなくなります。例） 私の住所が、『東京都港区海岸1－6』だとします。この場合に、「建築確認申請書」の建築主としては、『東京都港区海岸6－1 竹内勝弥』と誤って記載されてしまいました。この「建築確認申請書」を登記の申請書に添付すると、一緒に提出する「住民票」には、『東京都港区海岸1－6』と正しい住所が記載されていますので、整合が取れません。法務局としては、「建築確認申請書」の記載どおり、『東京都港区海岸6－1(誤った住所)』の『竹内勝弥』が新築建物の所有者と考えます。そこに、『東京都港区海岸...</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jan 2007 00:24:39 +0900</pubDate>
      <category>登記の必要書類</category>
      <author>土地家屋調査士たけうち事務所 </author>
          </item>
        <item>
      <title>建物滅失登記の必要書類</title>
      <link>http://www.to-chi.biz/article/13156582.html</link>
      <description>【依頼主さんにご用意頂く書類】□ 印鑑証明書 … 〈A〉東京法務局管内（東京都内）では必要です。その他の法務局管轄内では不要です。□ 戸籍謄本 … 〈B〉建物名義が、すでに亡くなられたお祖父さんや、お祖母さんの名義で残ってしまっている場合に必要になります。この場合は、相続人（1人）の方から申請することとなります。※建物名義人と申請人となる相続人さんとの関係がわかる戸籍謄本が必要です。【依頼主さんにご署名、ご捺印頂く書類】□ 委任状 … 〈C〉【解体業者さんより頂いて下さい】□ 解体証明書（「取毀証明書」、「滅失証明書」とも言います。） … 〈D〉□ 解体証明書に押印した解体業者代表者の印鑑証明書  … 〈E〉□ 解体証明書に押印した解体業者が法人の場合は資格証明書  … 〈F〉上記〈D・E・F〉は、三点でワンセットと考えて下さい。解体業者さんは、登記の書類としてご準備頂いていると思います。※ 「資格証明書」とは、会社の代表取締役などが商業登記簿に登記されていることを、登記所が証明する書面です。法人の代表者が記載されている会社登記簿の抄本です。</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jan 2007 00:20:14 +0900</pubDate>
      <category>登記の必要書類</category>
      <author>土地家屋調査士たけうち事務所 </author>
          </item>
        <item>
      <title>地目変更登記の必要書類</title>
      <link>http://www.to-chi.biz/article/13156583.html</link>
      <description>【依頼主さんにご用意頂く書類】□ 農地転用届出書 … 〈Ⅰ〉現在の地目が『田・畑』となっている方は、農地転用届出書が必要になります。※ 建物を新築するため、土地を購入された方は、土地の売買契約の際に売主さんから頂いていると思います。見当たらない方は、遠慮なくご連絡ください。【依頼主さんにご署名、ご捺印頂く書類】□ 委任状 … 〈Ⅱ〉</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jan 2007 00:15:10 +0900</pubDate>
      <category>登記の必要書類</category>
      <author>土地家屋調査士たけうち事務所 </author>
          </item>
        <item>
      <title>ご依頼の流れ</title>
      <link>http://www.to-chi.biz/article/13149839.html</link>
      <description>以下にご依頼の流れ（概略）を記載しました。まずは、お気軽にお問い合わせください。その後の手続きに関しましては、その都度ご連絡させて頂きます。1. メールにてご連絡下さい。後ほど当事務所から電話連絡をさせていただきます。※ ご都合の悪い時間があれば、併せてご連絡下さい。電話でも受付けておりますが、電話に出られない場合もございますので、その際はご容赦願います。※ 建築確認申請書がお手元にある方は、ご用意をお願い致します。建築確認申請書は、第1面~第5面で結構です。無くても結構です。↓2. 当事務所から電話連絡させていただきます。主に以下の点についてご確認させていただきます。確認事項1.）建物の名義を誰にするのか？皆さんでよく話し合われてください。相談も受付けています。ただ、ご依頼の段階で決まっていなくても大丈夫です。※ ローンを受けられる方は、建物名義を誰にされたか、皆さんで話し合われた結果をローン担当者さんに連絡してあげてください。融資の条件にかかわるときがあるそうです。→『表示登記の注意点』もご確認ください。確認事項2.）滅失登記や地目変更登記は必要ないか？→『表示登記の注意点』もご確認ください。確認事項3.）施工会社の営業担当者さん及び現場担当者(現場監督)さんの連絡先を教えてください。施工会社さんにご用意いただく書類の案内や現場調査の時期、また、工事の進捗状況を確認させていただくためです。↓3. 必要書類のご案内をさせていただきます。ご準備いただく書類やご署名ご捺印を頂く書類をメールでご案内させて頂きます。※ また、この段階で登記費用（見積り額）をお知らせ致します。但し、『登記費用（料金）について』をご確認ください。 ↓4. ご準備頂いた書類をご郵送ください。↓5. 法務局調査、現地調査を行います。※ 法務局、現地に伺うのはこの１回になります。↓6. 以下の条件が調い次第、登記申請を郵送で行います。条件①）全ての書類が揃っていること条件②）現地が登記申請できる状態であること※ 建物表題登記は、建物が完成に近い状態でないと申請できません。イメージとしては、足場が外れ、クロス貼り工事が終わる頃です。※ 登記申請後、申請連絡をさせて頂きます。併せて、登記費用（確定額）もお知らせ致します。↓7. 1週間~10日で、登記が完了します。※ 法務局の混雑状況により変わってきます。時期によっては1ヶ月近くかかるときもあります。↓8.「登記完了証」（管轄法務局がオンライン指定庁でない場合は、「登記済証」）が当事務所に届き次第、依頼主さんにご連絡させていただきます。↓9. 登記費用のお振込みをお願い致します。登記費用の振込み確認が取れ次第、ご指定先に登記完了書類をご郵送致します。※ 恐れ入りますが、振込み手数料は、依頼主さんにご負担頂いております。※ 郵送代金は、当事務所で負担いたします。</description>
      <pubDate>Sat, 18 Nov 2006 17:58:42 +0900</pubDate>
      <category>ご依頼の流れ</category>
      <author>土地家屋調査士たけうち事務所 </author>
          </item>
        <item>
      <title>表示登記の注意点</title>
      <link>http://www.to-chi.biz/article/13149838.html</link>
      <description> ■ 建物名義を誰にするのか？ ■建物の建築資金を複数の人で出し合ったときには、建物名義を共有とする、登記申請を行います。そして、資金を負担した割合での、建物の『持分』を登記しなくてはなりません。たとえば3,000万円で建物を新築した場合に、頭金を夫と妻が500万円ずつ出し合い、残りは、夫名義で2,000万円の住宅ローンを組んだケース。【 『持分』 の計算式】各自の持分＝出資した金額÷建築資金の総額夫の『持分』は（ 500万円＋2,000万円 ）÷総額3,000万円ですから、『6分の5』、妻の『持分』は（ 500万円 ）÷総額3,000万円ですから、『6分の1』となります。実態と異なる申請は、「贈与」があったとみなされ、「贈与税」がかかってきてしまいます。『持分』については、皆さん悩まれるところです。1つの方法として税務署の相談窓口を利用されることをお勧めします。無料ですし、電話でも相談に答えていただけます。新築建物の所在地を管轄する税務署へ、『建物の持分』について相談されてみてはいかがでしょうか。また、税理士さんや、ファイナンシャルプランナーさんに相談されるのもよいかもしれません。いずれにせよ、建物の名義を誰にするのかは十分ご検討ください。■ 『建物表題登記』の他に必要となる登記はないか？ ■ご融資を受けられる方は、金融機関のローン担当者さんに、その他の必要な登記についてもご確認ください。各金融機関さんでは、融資条件として、新築に際して取り毀わした建物がある場合には、取り毀わした建物の『滅失登記』を申請することや、土地の地目を宅地に変える『地目変更登記』をすることが、融資の条件となっているこがあります。この点についても、しっかりご確認ください。※ 融資を受けられない方も、この際、ご検討頂ければと思います。</description>
      <pubDate>Sat, 18 Nov 2006 17:54:13 +0900</pubDate>
      <category>表示登記の注意点</category>
      <author>土地家屋調査士たけうち事務所 </author>
          </item>
        <item>
      <title>『表示登記』とは？</title>
      <link>http://www.to-chi.biz/article/13149835.html</link>
      <description>■ 建物を新築したら、どんな登記が必用になる？ ■建物を新築する際、大多数の方はローンを組まれると思います。そのため、①『建物表題登記』（表示登記の１つです）、②『所有権保存登記』、③『抵当権設定登記』等が必用になります。場合によっては、抵当権の『追加設定登記』や『順位変更登記』、『登記名義人の表示変更登記』なども必要になってきます。どのような登記が必要になるのかは、建物を新築された方の事情により異なります。融資を申し込まれた金融機関の違い。民間の銀行を利用するのか、公庫を利用するのか。または、双方を利用するのか。誰がお金を...</description>
      <pubDate>Sat, 18 Nov 2006 17:45:09 +0900</pubDate>
      <category>表示登記とは</category>
      <author>土地家屋調査士たけうち事務所 </author>
          </item>
        <item>
      <title>事務所概要</title>
      <link>http://www.to-chi.biz/article/13142577.html</link>
      <description>公正・迅速・正確を基本理念として、誠実に業務を行います。依頼主様の利益を第一に、社会の発展に貢献します。&amp;nbsp;事務所名&amp;nbsp;土地家屋調査士 たけうち事務所&amp;nbsp;代表者竹内勝弥&amp;nbsp;&amp;nbsp;所在地〒157-0068東京都世田谷区宇奈根2丁目19番20号&amp;nbsp;電話番号/FAX番号03-6913-0720／03-6913-0721&amp;nbsp;&amp;nbsp;営業日・時間年中無休（年末年始を除く）午前9：00~午後7：00&amp;nbsp;所属団体&amp;nbsp;日本土地家屋調査士会連合会東京土地家屋調査士会 世田谷支部登録番号 東京 第7397号&amp;nbsp;E-mail&amp;nbsp;info@to-chi.biz&amp;nbsp;URL&amp;nbsp;http://www.to-chi.biz/&amp;nbsp;お問合せ&amp;nbsp;お問合せフォームへ</description>
      <pubDate>Mon, 16 Oct 2006 17:35:32 +0900</pubDate>
      <category>事務所概要</category>
      <author>土地家屋調査士たけうち事務所 </author>
          </item>
        <item>
      <title>お問合せ</title>
      <link>http://www.to-chi.biz/article/13142576.html</link>
      <description>表示登記に関するご質問・登記費用（料金）についてお気軽にお問い合わせください。原則として24時間以内にご連絡いたします。お電話でのお問合せは  ０３－６９１３－０７２０             （不在の場合は連絡先をご伝言ください。折り返しご連絡いたします）ＦＡＸでのお問合せは  ０３－６９１３－０７２１（24時間受け付けております）メールでのお問合せは  info@to-chi.biz または下記フォームをご利用ください。</description>
      <pubDate>Mon, 16 Oct 2006 17:35:25 +0900</pubDate>
      <category>お問合せ</category>
      <author>土地家屋調査士たけうち事務所 </author>
          </item>
        <item>
      <title>登記費用（料金）について</title>
      <link>http://www.to-chi.biz/article/13142572.html</link>
      <description>■ 建物表題登記床面積 200㎡まで 48,000円※ 200㎡を超えた場合20㎡増えるごとに → 2,000円の加算→なお、『業務取扱地域』をご確認下さい。■ 建物滅失登記~建物表題登記と一緒の申請~1棟   15,000円※ 滅失建物1棟増えるごとに → 5,000円の加算~建物滅失登記のみの申請~1棟   35,000円※ 滅失建物1棟増えるごとに → 5,000円の加算■ 地目変更登記~建物表題登記と一緒の申請~1筆   15,000円※ 土地1筆増えるごとに → 5,000円の加算~土地地目変更登記のみの申請~1筆   35,000円※ 土地1筆増えるごとに → 5,000円の加算■ 『農地転用届出書』の取得 → 30,000円※ 登記簿上の地目が、「田」「畑」等農地になっている土地をお持ちの方は、地目変更登記に『農地転用届出書（受理印の押されたもの)』の提出が必要となります。※ 『農地転用届出書』の取得は、比較的簡単な手続きです。ご自身で取得されることをお勧めします。建築予定地の各自治体農業委員会にお問い合わせください。新たに土地を購入された方は、売買契約書類と一緒に『農地転用届出書』が入っている場合があります。&amp;nbsp;■&amp;nbsp;費用加算について※ 東京都及び神奈川県を除く50km圏までの地域については、6,000円、50kmを超えて100km圏までのエリアについては9,000円の費用が加算となります。&amp;nbsp;※ 東京都（島嶼部を除く）及び神奈川県については、費用加算はございません。&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Oct 2006 17:34:59 +0900</pubDate>
      <category>費用について</category>
      <author>土地家屋調査士たけうち事務所 </author>
          </item>
        <item>
      <title>お問合せありがとうございます</title>
      <link>http://www.to-chi.biz/article/13139254.html</link>
      <description>お問合せいただき、誠にありがとうございます。折り返し、受付メールをお送りしております。メールが届かない場合、送信が完了していないことがございます。お手数ではございますが下記メールアドレス宛までご連絡ください。その他、何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。土地家屋調査士 たけうち事務所〒157-0068 東京都世田谷区宇奈根2-19-20TEL : 03-6913-0720FAX : 03-6913-0721E-mail : info@to-chi.biz</description>
      <pubDate>Thu, 28 Sep 2006 00:00:19 +0900</pubDate>
      <category>フォーム送信ありがとうございました</category>
      <author>土地家屋調査士たけうち事務所 </author>
          </item>
        <item>
      <title>お問合せフォーム</title>
      <link>http://www.to-chi.biz/article/13139253.html</link>
      <description>お問合せフォームお名前(必須)  （例：山田太郎）メールアドレス(必須)  （例：info@to-chi.biz） 半角 でお願いします。お問合せ内容 ※250文字以内でお願いします 内容ご確認の上、よろしければ下記の「問合せをする」をクリックして下さい。  &amp;nbsp; （上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、４~５秒かかりますので、続けて２回押さないようにお願いいたします。） 入力がうまく行かない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申し込み下さい。 送信先アドレス ：  info@to-chi.biz             </description>
      <pubDate>Thu, 28 Sep 2006 00:00:18 +0900</pubDate>
      <category>お問合せ</category>
      <author>土地家屋調査士たけうち事務所 </author>
          </item>
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      <title>起業家・経営者に役立つお勧めサイト</title>
      <link>http://www.to-chi.biz/article/13139249.html</link>
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      <pubDate>Thu, 28 Sep 2006 00:00:14 +0900</pubDate>
      <category>リンク集</category>
      <author>土地家屋調査士たけうち事務所 </author>
          </item>
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      <title>ホームページ・ビジネスブログ関連のお勧めサイト</title>
      <link>http://www.to-chi.biz/article/13139248.html</link>
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      <pubDate>Thu, 28 Sep 2006 00:00:13 +0900</pubDate>
      <category>リンク集</category>
      <author>土地家屋調査士たけうち事務所 </author>
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      <title>お問合せありがとうございます</title>
      <link>http://www.to-chi.biz/article/13142578.html</link>
      <description>お問合せいただき、誠にありがとうございます。折り返し、お申込み受付メールをお送りしております。メールが届かない場合、送信が完了していないことがございます。お手数ではございますが下記メールアドレス宛ご連絡ください。その他、何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。土地家屋調査士 たけうち事務所〒157-0068 東京都世田谷区宇奈根2-19-20TEL : 03-6913-0720FAX : 03-6913-0721E-mail : info@to-chi.biz</description>
      <pubDate>Thu, 28 Sep 2006 00:00:07 +0900</pubDate>
      <category>フォーム送信ありがとうございました</category>
      <author>土地家屋調査士たけうち事務所 </author>
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